| 調達案件番号 |
0000000000000627621 |
| 調達種別 |
オープンカウンタ(少額)への参加募集情報 |
| 分類 |
簡易工事 |
| 調達案件名称 |
令和8年度苅田港(新松山地区)水路測量 |
| 公開開始日 |
令和08年10月19日
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公開終了日 |
令和08年11月05日
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| 調達機関 |
国土交通省 |
| 調達機関所在地 |
福岡県 |
| 公告内容 |
見積依頼書
令和8年10月19日
分任支出負担行為担当官 九州地方整備局苅田港湾事務所長 田川 辰也
1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項
(1)件 名 令和8年度苅田港(新松山地区)水路測量 (2)仕 様 等 特記仕様書のとおり (3)履行期限 令和9年1月29日までとする。 (4)履行場所 特記仕様書のとおり
2 参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者で あること。 (2)見積合わせ時において、九州地方整備局から指名停止を受けている期間中の者でないこ と。 (3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土 交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で ないこと。(手続開始の決定を受けている者を除く。) (5)九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度「測量・調査」業務に係る一般 競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
3 問合せ先
〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町28-2 九州地方整備局 苅田港湾事務所 総務課 電話番号 093-436-0581 メールアドレス:kandakoh-k89iq@mlit.go.jp
4 仕様書等の配布期間及び配布場所
(1)配布期間 別表のとおり (2)配布場所 九州地方整備局苅田港湾事務所ホームページ-入札・契約情報 オープンカウンター方式による見積依頼・結果 (https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kanda/keiyaku/open/index.html) 電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/)
5 仕様書等に関する質問の提出方法、期間
(1)提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のも のに限る。)により提出するものとする。(提出期間内必着。) (2)提出期間 別表のとおり (3)提出場所 上記3に同じ (4)回 答 回答書を九州地方整備局苅田港湾事務所ホームページ-入札・契約情報に掲載 することにより回答する。
6 参考見積書の提出方法、期間
(1)本案件は、予定価格算定の参考とするため、見積書の提出に先立ち、参考見積書の提出を 求める。 (2)参考見積書の様式は任意とするが、総価のほか、項目ごとの内訳金額を記載すること。 (3)提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のも のに限る。)により提出するものとする。(提出期間内必着。) (4)提出期間 別表のとおり (5)提出場所 上記3に同じ
7 見積書の提出方法、期間及び場所
(1)提出方法 添付の様式を電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵 便と同等のものに限る。)により提出するものとする。(提出期間内必着。) (2)提出期限 別表のとおり (3)提出場所 上記3に同じ
8 見積合わせの日時及び場所
(1)日 時 別表のとおり (2)場 所 上記3に同じ (3)見積参加者の立会いは省略する。
9 見積書の作成
(1)見積書の様式は、添付のとおりとする。 (2)参加者は、仕様書に基づき算出した総価をもって契約希望金額を見積もるものとする。見 積書には、契約の履行に要する一切の費用の合計金額を記載すること。 (3)決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をも って契約価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業 者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記 載すること。 (4)見積書は、本見積依頼書、九州地方整備局(港湾空港)オープンカウンター方式実施要領 及び仕様書を熟読し、実施要領、見積依頼書、仕様書及び暴力団排除に関する誓約事項(別 添1)を承諾のうえ、提出すること。
10 契約の相手方の決定方法
(1)有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、最も低い価格の 見積りを行った者を契約の相手方とする。 (2)契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決 定する。参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職 員にくじを引かせる。 (3)見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。 (4)見積合わせの結果は、九州地方整備局苅田港湾事務所ホームページ-入札・契約情報にお いて、契約の相手方の決定後、速やかに公表するものとする。公表事項は、種別、件名、契 約の相手方及び決定価格とする。 (5)契約の相手方は、項目ごとの内訳を表示した見積金額の内訳書を提出すること。見積金額 の内訳書を提出する段階において事後的に見積金額を訂正することは認めない。
11 契約保証金の納付
免除
12 契約書の作成又は請書の提出の要否
不要
13 支払条件
給付の完了の確認又は検査を終了した後、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に、 支払請求書記載の銀行口座へ振込みによる方法により支払う。
14 その他
(1)質問書、参考見積書、見積書の作成及び提出等、本手続きに要する費用は、すべて参加者 が負担するものとする。 (2)当局の都合により見積合わせを取りやめることがある。 (3)使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年 法律第51号)による。 (4)詳細は、九州地方整備局(港湾空港)オープンカウンター方式実施要領及び仕様書によ る。 (5)見積書を作成するにあたり、現地確認を希望する場合は、事前に下記に連絡すること。 九州地方整備局苅田港湾事務所 工務課 豊田(とよた) 電話番号 093-436-0582
(別表)
見積合わせ手続きに係る期限等
┌─────────────┬─────────────────────────────┐ │仕様書等の配付期間 │令和8年10月19日(月)から令和8年11月5日(木)までの土曜、日 │ │ │曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで │ │ │ (最終日は10時00分まで) │ ├─────────────┼─────────────────────────────┤ │仕様書等の質問期間 │令和8年10月19日(月)から令和8年10月26日(月)までの土曜、 │ │ │日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで │ │ │ (最終日は15時00分まで) │ ├─────────────┼─────────────────────────────┤ │質問に対する回答掲載期間 │令和8年10月27日(火)から令和8年11月5日(木)までの土曜、日 │ │ │曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで │ │ │ (初日は13時00分から、最終日は10時00分まで) │ ├─────────────┼─────────────────────────────┤ │参考見積書の提出期間 │令和8年10月27日(火)から令和8年10月29日(木)までの土曜、 │ │ │日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで │ │ │ (最終日は15時00分まで) │ ├─────────────┼─────────────────────────────┤ │見積書の提出期間 │令和8年10月30日(金)から令和8年11月4日(水)までの土曜、日 │ │ │曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで │ │ │ (最終日は15時00分まで) │ ├─────────────┼─────────────────────────────┤ │見積合わせの日時 │令和8年11月5日(木) 10時00分 │ └─────────────┴─────────────────────────────┘
(別添1) 暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。ま た、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、 異議は一切申し立てません。 以上のことについて、見積書の提出をもって誓約します。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質 的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所 をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等 その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以 下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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