| 調達案件番号 |
0000000000000625577 |
| 調達種別 |
オープンカウンタ(少額)への参加募集情報 |
| 分類 |
物品・役務 |
| 調達案件名称 |
デジタルカメラ外購入 |
| 公開開始日 |
令和08年10月02日
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公開終了日 |
令和08年10月21日
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| 調達機関 |
農林水産省 |
| 調達機関所在地 |
埼玉県 |
| 公告内容 |
オープンカウンター方式による見積依頼公告
令和8年10月2日 支出負担行為担当官 関東農政局長 菅家 秀人
1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (1)購入等件名 デジタルカメラ外購入 (2)仕様等 仕様書のとおり (3)納入期限 仕様書のとおり (4)納入場所 仕様書のとおり (5)調達ポータル 本件は調達ポータルで行う対象案件である。ただし、調達ポータルによりがたい場合は、紙による見積書の提出を可とする。 (6)契約の保証 不要 (7)見積心得等 関東農政局オープンカウンター方式実施要領のとおり
2 見積参加資格 (1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。又は、令和7・8・9年度関東農政局随意契約登録者名簿において、「物品の販売契約」の登録者であること。 (4)公告の日から5(1)の見積合わせの日までの間において、関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり、指名を行わないこととした者に該当しない者であること。
3 仕様書等の交付場所及び問合せ先(発注窓口) (1)紙媒体による交付場所及び問合せ先 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東農政局総務部会計課調達第1係 電話 048-740-0341 (2)電子媒体による交付場所 ア 調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/ ※「調達ポータル」サイト中の「調達情報検索」で、本案件を検索の上、必要な情報を入力又は選択し仕様書等の資料をダウンロードすることができる。 イ 関東農政局ホームページ https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/opencounter.html
4 見積書の提出場所及び期限 (1)見積書の提出場所 持参、郵送の場合は上記3(1)に同じ 調達ポータルの場合は上記3(2)のアに同じ (2)見積書の提出期限 令和8年10月20日午後5時 上記3(1)宛てに持参、郵送又は調達ポータルで送信すること。 5 見積合わせの日時及び場所 (1)日時 令和8年10月21日午前10時 (2)場所 関東農政局総務部会計課
6 見積書の提出方法等 (1)見積書の記載金額 見積書の金額は、調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載すること。 なお、見積書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって採用価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 (2)見積書の提出 ア 紙の場合 上記4(2)の見積書提出期限(以下「提出期限」という。)内に見積書を郵送(書留郵便に限る)するものとする。締切日時必着とし、封筒の表に「(案件名)見積書在中」と朱書きすること。 なお、見積書の作成に当たっては、別紙様式1-1及び1-2を使用し、担当者の氏名及び連絡先電話番号を明記した書類等を同封すること。 イ 調達ポータルの場合 上記4(2)の提出期限内に調達ポータルにて提出するものとする。 なお、提出に当たっては、別紙様式1-2により、見積内訳書を添付(※システムの添付機能を利用)すること。 (3)参考銘柄と同等品での見積り 見積りに際し、仕様書別紙において同等品を否とする品目については、仕様書別紙に示す規格により見積もること。同等品を可として参考銘柄を示す品目については、参考銘柄以外の同等の品で見積るときは、カタログ等仕様の分かる書類等を添え、発注窓口に申し出て事前に確認を受けること。確認を受けていない同等品での見積りは無効とする。
(4)一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。
7 見積書の無効 次のいずれかに該当する見積りは無効とする。 (1)提出期限までに到着しない見積り (2)見積りに参加する資格を有しない者による見積り (3)記名を欠く見積り(調達ポータルによる場合を除く。) (4)金額を訂正した見積り (5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り (6)同一人の見積りで金額の異なる二通以上の見積り (7)見積品等の事前確認が必要な見積りにあっては、事前に承認を受けていない者による見積り (8)その他、暴力団に関与する者による見積りなど、不適切と認められる見積り
8 契約の相手方の決定 (1)有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りを行った者を契約の相手方とする。 (2)契約の相手方となるべき最低価格の見積りを提出した者が2者以上あるときは、以下によりくじ引きで契約の相手方を決定するものとする。 ア 同価格の見積りをした者が電子による見積事業者のみの場合 電子による見積事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。 イ 同価格の見積りをした者が電子による見積事業者と紙による見積事業者とで混在する場合 電子による見積事業者が入力した電子くじ番号及び紙による見積事業者が任意で設定した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。 ウ 同価格の入札をした者が紙による見積事業者のみの場合 紙くじを実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。くじ引きの日程は、電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって契約事務に関係のない当局職員にくじを引かせる。 エ 調達ポータルでは、見積事業者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、見積参加者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子による見積事業者は、調達ポータルで電子くじ番号を入力し、紙による見積事業者は、見積書の余白に「電子くじ番号○○○」と記載すること。 (3)見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを行うことがある。この場合、別途日時等指定することする。なお、再度見積りの際、第1回目の最低の見積価格を上回る見積りは無効とし、当該見積りに係る第3回目以降の見積参加者の資格を失うものとする。
9 契約の締結 契約書又は請書の作成等については、契約相手方を決定した後に改めて指示するので、契約者はこれに応じるものとする。
10 結果の公表 見積合わせの結果は、当局ホームページにおいて公表する。
11 その他 (1)見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積事業者が負担する。 (2)当局の都合により見積合わせ後に取りやめることがある。 (3)契約の相手方を決定するため、見積事業者に対して追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。 (4)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 |
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