| 調達案件番号 |
0000000000000621641 |
| 調達種別 |
オープンカウンタ(少額)への参加募集情報 |
| 分類 |
物品・役務 |
| 調達案件名称 |
海洋環境整備船「海煌」消火器交換 |
| 公開開始日 |
令和08年09月04日
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公開終了日 |
令和08年09月28日
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| 調達機関 |
国土交通省 |
| 調達機関所在地 |
熊本県 |
| 公告内容 |
見積依頼書 令和8年9月4日
分任支出負担行為担当官 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長 佐藤 鉄志 1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (1)件 名 海洋環境整備船「海煌」消火器交換 (2)仕様等 仕様書のとおり (3)履行期限 令和8年10月30日までとする。 (4)履行場所 熊本県八代市新港町 海洋環境整備船「海煌」
2 参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)見積り合わせ時において、九州地方整備局から指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う 公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年度法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(手続開始の 決定を受けている者を除く。) (5)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の九州・沖縄地域の 競争参加資格を有する者であること。又は、当該競争参加資格を有しない者にあっては、九州地方整備局 (港湾空港関係)において、平成28年度以降見積依頼日までに完了した「消火器交換」の履行実績を有 すること。 (6)熊本市内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
3 問合せ先 〒861-4115 熊本県熊本市南区川尻2丁目8番61号 九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所 品質管理課 電話番号 096-357-0222 メールアドレス:kumamotokeiyak-u89pa@mlit.go.jp
4 仕様書等の配布期間及び配布場所 (1)配布期間 別表のとおり (2)配布場所 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契約情報 (https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/nyusatsu/index.html) 電子調達システム (https://www.p-portal.go.jp/)
5 仕様書等に関する質問の提出方法、期間 (1)提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。) により提出するものとする。(提出期間内必着。) (2)提出期間 別表のとおり (3)提出場所 上記3に同じ (4)回 答 回答書を九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契約情報 (https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/nyusatsu/index.html)に掲載することにより 回答する。
6 参考見積書の提出方法、期間 (1)本案件は、予定価格算定の参考とするため、見積書の提出に先立ち、参考見積書の提出を求める。 (2)参考見積書の様式は任意とするが、総価のほか、項目ごとの内訳金額を記載すること。 (3)仕様書記載の例示品目と同等品以上のものを納入しようとする場合は、見積書の提出前にカタログ等を 提出し、当局担当者の承諾を得ること。 (4)提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。) により提出するものとする。(提出期間内必着。) (5)提出期間 別表のとおり (6)提出場所 上記3に同じ
7 見積書の提出方法、期間及び場所 (1)提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。) により提出するものとする。(提出期間内必着。) (2)提出期限 別表のとおり (3)提出場所 上記3に同じ 8 見積合わせの日時及び場所 (1)日 時 別表のとおり (2)場 所 上記3に同じ (3)見積参加者の立会いは省略する。 9 見積書の作成 (1)見積書の様式は、添付のとおりとする。 (2)参加者は、仕様書に基づき算出した総価をもって契約希望金額を見積もるものとする。見積書には、契 約の履行に要する一切の費用の合計金額を記載すること。 (3)決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当 該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約価格とするので、 見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希 望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 (4)見積書は、本見積依頼書、九州地方整備局(港湾空港)オープンカウンター方式実施要領及び仕様書を 熟読し、実施要領、見積依頼書、仕様書及び暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、提出 すること。
10 契約の相手方の決定方法 (1)有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、最も低い価格の見積りを行っ た者を契約の相手方とする。 (2)契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定する。参加 することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (3)見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。 (4)見積合わせの結果は、九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契約情報 (https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/nyusatsu/index.html)において、契約の相手方の決定後、 速やかに公表するものとする。公表事項は、種別、件名、契約の相手方及び決定価格とする。 (5)契約の相手方は、項目ごとの内訳を表示した見積金額の内訳書を提出すること。見積金額の内訳書を提 出する段階において事後的に見積金額を訂正することは認めない。 11 契約保証金の納付 免除 12 契約書の作成又は請書の提出の要否 不要
13 支払条件 給付の完了の確認又は検査を終了した後、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に、支払請求書記載の銀行口座へ振込みによる方法により支払う。 14 その他 (1)質問書、参考見積書、見積書の作成及び提出等、本手続きに要する費用は、すべて参加者が負担するも のとする。 (2)当局の都合により見積合わせを取りやめることがある。 (3)使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号) による。 (4)詳細は、九州地方整備局(港湾空港)オープンカウンター方式実施要領及び仕様書による。
(別表) 見積合わせ手続きに係る期限等
仕様書等の配付期間 令和8年9月4日(金)から令和8年9月28日(月)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)
仕様書等の質問期間 令和8年9月4日(金)から令和8年9月10日(木)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)
質問に対する回答 令和8年9月11日(金)から令和8年9月28日(月)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで(初日は13時00分から、最終日は15時00分まで)
参考見積書の提出期間 令和8年9月11日(金)から令和8年9月16日(水)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)
見積書の提出期間 令和8年9月17日(木)から令和8年9月25日(金)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)
見積合わせの日時 令和8年9月28日(月) 10時00分
(別添1)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、見積書の提出をもって誓約します。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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